ビザ申請千葉サポート.com 入管法第34条タイトル

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出入国管理及び難民認定法

(捜索又は押収の立会)

第三十四条 
 入国警備官は、住居その他の建造物内で捜索又は押収をするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代るべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

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